こんにちは。融資に強い専門家TGC沼尻です。
11月も中旬を過ぎて、そういえばお伝えしておいたほうが良いな、という重要な情報を思い出しましたので、ここでお伝えしておきますね。
その情報とは、
「セーフティネット保証4号の指定期間が12月1日(火)まで」
というものです。
【もくじ】
1.セーフティネット保証4号の概要
2.セーフティネット保証4号を利用した融資申請の流れ
3.セーフティネット保証4号の指定期間が12月1日(火)ということは・・・
4.たぶん、延長されるでしょう
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1.セーフティネット保証4号の概要
正しい定義を説明すると長くなるので簡単に言うと、今回のコロナショックの影響により、
「原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる事業者」
が、
「市町村長の認定書」
をもらうことで、
「民間金融機関から100%保証の融資を受けられる制度」です。
この制度を利用して
【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】
を借りた場合は、4,000万円までは借入期間の保証料全額と、当初3年間の金利はゼロになります。
2.セーフティネット保証4号を利用した融資申請の流れ
セーフティネット保証4号を利用して融資申請を行う流れは、下記の通りになります。
(1)市区町村への認定申請書の申し込み
(2)認定書取得後、金融機関への融資申し込み
(3)金融機関から信用保証協会へセーフティネット保証の申し込み
(4)保証協会から金融機関へ保証承諾の連絡
(5)金融機関による融資実行
ここで、気をつけていただきたいことは、
【認定書の有効期間は認定の日から30日】
ということです。
認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要であり、それを越えてしまうと、認定書は使えなくなってしまいます。
3.セーフティネット保証4号の指定期間が12月1日(火)までということは・・・
認定書の有効期間は認定の日から30日となりますので、もし、セーフティネット保証4号の指定期間が12月1日(火)までとなると、
・12月1日(火)までに、セーフティネットの認定書の取得
↓
・12月末までに申込(認定の日から30日以内)
↓
・1月末までに実行
ということになります。
いずれにしても3年間の無利子無担保制度を適用するためには、セーフティネット4号と危機関連保証の認定が必要ですので、まずは
【12月1日(火)までに、セーフティネットの認定書の取得が必要】
ということになります。
4.たぶん、延長されるでしょう
もし本当に指定期間が12月1日(火)までとなると、年末から来年にかけて融資申請を考えている方たちにとっては、急がなければならないことになりますが、
ここまで言っておいてなんですけど、たぶん指定期間は3ヶ月程度延長されるのではないかなと考えています。
今回の新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、当初は9月1日(火)までとなっていました。
しかし、コロナショックの影響はおさまらず、指定期間終了の1週間前である8月24日(月)に、「12月1日(火)まで」と3ヶ月間延長になりました。
依然、コロナショックの影響は続いています。
よって、1回目のコロナ融資で借りた資金が枯渇した中小企業の「2回目のコロナ融資申請」が、年末から来年にかけて大量に発生すると予想されているため、今回も1週間前程度の11月24日(火)に延長になると思っています。
たぶんですよ、たぶんおそらく。あくまでも私の考えとして「たぶん延長されるだろう」と想像しているということです。
しかしながら、私としてはそう思っている、というだけの話ですので、もし予定通り「指定期間が12月1日に終了する」ということを考え、今回のお話をさせていただきました。
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そんなわけで、年末から来年にかけてセーフティネット保証4号を利用した融資申請を考えている場合は、念のために、【12月1日(火)までの認定書取得】をお勧めします。
ご相談、お問い合わせなどございましたら、お問い合わせページよりお気軽にご相談ください。
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