こんにちは。
融資に強い専門家、法人営業特化型コンサルタントのトップギヤコンサルティング沼尻です。
事業再構築補助金の第1回募集の締め切りがいよいよ今週の金曜日(30日)に迫ってきました。今回の締め切り分での応募を検討されている事業者さんにとっては、今週は事業計画書の作成など追い込みに入るところでしょうか。
さて、金融機関では「民間金融機関による実質無利子・無担保制度」が2021年3月末で終了し、その後継である「伴走支援型特別保証制度」が始まりました。今後、民間金融機関から新型コロナ融資を借りる際は、この新制度を利用することになります。
参照中小企業庁Webサイト
中小企業に対する金融機関の伴走支援や早期の事業再生を後押しするための信用保証制度を開始します
この「伴走支援型特別保証制度」ですが、公表された詳細を読むと、かなりハードルの高い制度のようです。事業者単独ではスムーズな申請は難しく、専門家のサポートが必要になるかもしれません。
まず、制度概要は以下の通りです。
【制度概要】
保証限度額 4,000万円
保証期間 10年以内(うち据置期間 5年以内)
金利 金融機関所定
保証料率 0.2%(国による補助前は原則0.85%)
売上減少要件 ▲15%以上
その他、制度利用に当たっての要件
・セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けていること
・経営行動計画書を作成すること
・金融機関が継続的な伴走支援をすること(原則四半期に1度) 等
【 「伴走支援型特別保証制度」 における重要なポイント】
この「伴走支援型特別保証制度」を利用するに当たって、従来の「民間金融機関による実質無利子・無担保制度」とは異なる重要なポイントが2点あります。この2点をクリアできなければ、新たに民間金融機関からコロナ融資を借りるのは難しいのではないかと思います。
ポイント①:レベルの高い「経営行動計画書」を作成する必要がある
制度概要のその他の項目に記載があるように、「経営行動計画書」の作成が今回の制度に必要な要件になっています。
こちらは、中小企業庁のWebサイトで「金融機関との対話を通じてコロナ禍を乗り越えるための「経営行動計画書」を作成したうえで」とあるように、建前上は「金融機関の担当者と一緒に作成する」となっています。しかしながら、今の金融機関の担当者の忙しすぎる状況では、このようなサポートは到底できません。
よって、「経営行動計画書」は企業側で作成する必要があります。
なお、「経営行動計画書」については、Webサイトにサンプルがあります。
↓経営行動計画書サンプル
ただし、こちらのサンプルの「2、現状認識」や「4、具体的なアクションプラン」については、サンプルのように簡易的に記載した程度では、実際は足りないのではないかと思います。
ここはもっと具体的に書きましょう。
ポイント②:懇意にしている金融機関が必要
この制度は、金融機関のサポートが必要不可欠です。
中小企業庁のWebサイト上にも「金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に」とあります。金融機関から継続的に伴走支援を受ける必要があるということです。
懇意にしている金融機関を持っている事業者なら、この点は何の障害にもなりません。しかし懇意にしている民間金融機関を持っていない事業者は少なくありません。
「新たに貸してくれる民間金融機関」を開拓する必要があります。
【専門家のサポートについて】
今回の「伴走支援型特別保証制度」については、専門家のサポートが必須ではないかと考えます。
理由としては、上記の通りレベルの高い「経営行動計画書」を作成しなければならないため、そして懇意にしている金融機関が必要なためです。
特に懇意にしている金融機関が無い場合は、新たに貸してくれる民間金融機関を開拓して、つながりを作る必要があります。
士業やコンサルタントとのお付き合いがある事業者さんは、まずこちらと相談することをおススメします。また、予の士業やコンサルタントの方もコレを踏まえて支援する必要があるでしょう。
なお、金融機関側としても、専門家のサポートがしっかりしていると分かるとメリットがあります。金融機関側の意図を事業者さんに分かりやすく説明してもらえたり、事業者側が必要な資料を作成する際にサポートをしてくれるからです。
内容についてご相談、お問い合わせなどございましたら、お問い合わせページよりお気軽にご相談ください。
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