経営者保証を外してもらうために 経営者として知っておくべきこと

こんにちは、融資に強い専門家トップギヤコンサルティング沼尻です。

 

先日のブログで、新たに事業を立ち上げた会社から日本政策金融公庫の「新創業融資」を受けることが出来ないか相談を受けている会社の話をしました。こちらについて、現在融資を獲得すべく、事業計画書を作成中です。

この公庫の新創業融資は、3,000万円まで無担保、無保証人で借入出来る制度です。創業者にとっては、無担保、無保証人で資金を調達できるというのは大変ありがたい制度となっています。

(それから事業を始めようとお考えの方、または事業開始から2期以内の方で資金調達をご検討の方は、この新創業融資について公庫に相談に行ってみることをおススメします)

 

この新創業融資は無保証人で借入出来ますが、創業したばかりの事業者に限らず、金融機関から融資を受ける際にハードルとなるのは保証人として経営者が連帯保証人となることではないでしょうか。

そして、多くの経営者が自社の資金を調達するために、自身が連帯保証人として経営者保証を付けていると思われます。

 

ただし、この経営者保証を付けずに融資を受ける方法もありますし、あとからでも経営者保証を外す方法があります。

今回は、この経営者保証について、金融機関が参照する「経営者保証に関するガイドライン」についてご紹介します。

 

 

中小企業庁は、経営者の思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援するために、「経営者保証に関するガイドライン」を公表しています。

参照:中小企業庁「経営者保証に関するガイドライン

 

経営者保証に関するガイドラインは、経営者の個人保証について、

 

(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと

(2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること

(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること

 

などを定めています。

 

「経営者保証に関するガイドライン」に法的な拘束力はありませんが、「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」と位置付けられており、金融庁も積極的に後押しをしていることもあり、以前よりは、活用件数が増えてきています。

 

「ガイドライン」では、

 

①法人(会社)と経営者の関係の明確な区分・分離
 法人(会社)からの返済となるため、経理・資産等が経営者と明確に区分・分離している

②財務基盤の強化
 法人(会社)からの返済となるため、法人は財務基盤の強化に努める

③経営の透明性等が出来ている経営状況

 法人(会社)と経営者の経理・資産等を適時適切に情報開示し経営の透明性を確保する

 

といった条件を満たせば、中小企業は経営者保証なしでも融資を受けられる可能性があると解説しています。

 

具体的には下記6項目を満たすことで、保証人を外しやすくなるということになっています。

 (1)会社のお金と、個人のお金をごちゃ混ぜにしない

 (2)決算書を大幅に黒字化する

 (3)自己資本比率を高める

 (4)事業計画書を作成する

 (5)定期的に金融機関に業績報告を行う

 

となりますが、そのために

 (6)積極的にサポートしてくれる専門家を顧問先にする

というのも必要になります。

しっかりした専門家がサポートしていれば、(1)~(5)の項目は、自然とできるようになります。

 

当方でもご相談承ります。
ご相談、お問い合わせなどございましたら、お問い合わせページよりお気軽にご相談ください。

 

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